令別表第3 令別表第5

別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

一 第一類物質
1  ジクロルベンジジン及びその塩
2  アルフア-ナフチルアミン及びその塩
3  塩素化ビフエニル(別PCB)
4  オルト-トリジン及びその塩
5  ジアニシジン及びその塩
6  ベリリウム及びその化合物
7  ベンゾトリクロリド
8  1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇.五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1  アクリルアミド
2  アクリロニトリル
3  アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4  エチレンイミン
5  エチレンオキシド
6  塩化ビニル
7  塩素
8  オーラミン
8の2 オルト-トルイジン
9  オルト-フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化ニアンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四-ジオキサン
18の4 一・二-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19  三・三’-ジクロロ-四・四’-ジアミノジフエニルメタン
19の2 一・二-ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一-ジメチルヒドラジン
20  臭化メチル
21  重クロム酸及びその他
22  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23  トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24  ニツケルカルボニル
25  ニトログリコール
26  パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
27  パラ-ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28  弗化水素
29  ベータ-プロピオラクトン
30  ベンゼン
31  ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32  マゼンダ
33  マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
33の2 メチルイソブチルケトン
34  沃化メチル
34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
35  硫化水素
36  硫酸ジメチル
37  1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
1  アンモニア
2  一酸化炭素
3  塩化水素
4  硝酸
5  二酸化硫黄
6  フエノール
7  ホスゲン
8  硫酸
9  1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

別表第五 四アルキル鉛等業務(第六条、第二十二条関係)

  • 一 四アルキル鉛(四メチル鉛、四メチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
  • 二 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
  • 三 前二号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  • 四 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
  • 五 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
  • 六 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
  • 七 四アルキル鉛を用いて研究を行う業務
  • 八 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第二号又は第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)