講習会関係
次の講習は(一社)茨城労働基準協会連合会で開催します(2024年度)
実施講習一覧
技能講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
作業に従事する労働者が酸欠の空気及び硫化水素を吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮し作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定する。また、測定器具、空気呼吸器等の器具を点検し、空気呼吸器等の使用状況を監視する重要な役割を担っています。
なお、選任すべき作業は、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのあるたて抗、ずい道、マンホール又はピット内部、タンク、サイロ等の場所における作業です。
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第21号
講習科目 | 講習時間 |
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酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 | 3 |
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 | 4 |
保護具に関する知識 | 2 |
関係法令 | 2,5 |
実技 | 講習時間 |
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救急そ生の方法 | 2 |
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 | 2 |
有機溶剤作業主任者技能講習
作業に従事する労働者の身体が有機溶剤に汚染され、または有機溶剤の蒸気を吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する、局所排気装置等の装置を点検する、保護具の使用状況を監視するなど重要な役割を担っています。
なお、有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤は、44種類(安衛法施行令別表第6の2)の有機溶剤とそれらの物のみから成る混合物です。また、有機溶剤含有物についても有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の5%を超えて含有するものも対象となっています。
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第22号
講習科目 | 講習時間 |
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健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 4 |
保護具に関する知識 | 2 |
関係法令 | 2 |
プレス機械作業主任者技能講習
プレス作業では、作業者が金型の間に手や指等をはさまれことによる労働災害が発生しており、その多くが身体に障害を残す災害となっています。このようなことから、プレス機械作業主任者は、プレス機械及び安全装置の点検、プレス機械に異常を認めたときの適正な措置、切替スイッチを設けたプレス機械・安全装置などのキーの保管、金型の取り付け、取り外し及び調整の作業を直接指揮するなど重要な役割を担っています。
なお、作業主任者を選任すべき事業場は、動力プレス機械を5台以上有する事業場です。
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第7号
講習科目 | 講習時間 |
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作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 | 6 |
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 | 2 |
作業の方法に関する知識 | 5 |
関係法令 | 2 |
乾燥設備作業主任者技能講習
乾燥設備をはじめて使用するとき、または乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、乾燥設備の取扱い方法、乾燥条件などの乾燥作業の方法について、労働者に十分に周知させるとともに、乾燥作業を直接指揮して、適正な乾燥作業の遂行するための安全を図る重要な役割を担っています。
なお、作業主任者を選任すべき乾燥設備は、労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条8号に定められています。
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第8号
講習科目 | 講習時間 |
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6 | |
2 | |
5 | |
2 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
作業に従事する労働者の身体が特定化学物質等に汚染され、またはこれらを吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する、局所排気装置等の装置を点検する、保護具の使用状況を監視するなど重要な役割を担っています。
なお、特定化学物質障害予防規則の対象となる物質は、製造禁止物質が8種類、第一類物質(製造許可)が7種類及びその含有物、第二類物質は37種類及びその含有物、第三類物質は8種類及びその含有物です
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第18号
講習科目 | 講習時間 |
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健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 4 |
保護具に関する知識 | 2 |
関係法令 | 2 |
フォークリフト運転技能講習
フォークリフトは、製造業や運送業、倉庫業、小売・卸売業など広く使用されている荷役運搬機械です。運転が比較的容易で乗用車に近い感覚で運転できる利点がありますが、走行運転だけでなく、重い荷を運搬したり、荷積み・荷降ろし作業をしたり危険を伴う荷役という特殊な作業を伴います。そのため、フォークリフト作業の特殊性を十分理解しないことによる労働災害も多く発生しています。 これらの労働災害を防止するためには、フォークリフトの走行及び荷役に関する装置の構造、運転に必要な力学に関する知識、フォークリフトの点検・整備、安全な作業をする上でフォークリフト運転の基本等を学ぶことが必要です。
労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条11号
講習科目 | 講習時間 |
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※走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 道交法第84条第3項の大型、中型、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を有する者は免除 |
4 |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4 |
運転に必要な力学に関する知識 | 2 |
関係法令 | 1 |
実技講習 | 講習時間 |
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走行の操作 | 20 |
荷役の操作 | 4 |
玉掛け技能講習
クレーンや移動式クレーンを用いて荷役運搬する際に行う荷掛け、荷はずしの作業のことを玉掛けといいます。重量物の玉掛け作業に起因して労働災害も多く発生しています。玉掛け作業者が明確な合図のもとに、適切な玉掛けを行うことが重要です。玉掛けの方法や合図の方法、玉掛けの選定や使用方法等について学びます。
労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第16号
講習科目 | 講習時間 |
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クレーン等に関する知識 | 1 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 3 |
クレーン等の玉掛けの方法 | 6 |
関係法令 | 1 |
実技講習 | 講習時間 |
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クレーン等の玉掛け | 4 |
クレーン等の運転のための合図 | 1 |
床上操作式クレーン運転技能講習
天井クレーンや橋形クレーン、ジブクレーンなど生産現場や港湾などで多く使われていますが、クレーンの中で、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンです。運転者が玉掛け作業も行うことが多いですが、床上操作式クレーンは事故も多く起きています。運転者にクレーンの知識や床上操作式クレーンの運転・点検、基礎的な力学に関する知識を学ぶ講習です。
労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第6号
講習科目 | 講習時間 |
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床上操作式クレーンに関する知識 | 6 |
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 | 3 |
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 3 |
関係法令 | 1 |
実技講習 | 講習時間 |
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床上操作式クレーンの運転 | 6 |
床上クレーンの運転のための合図 | 1 |
ガス溶接技能講習
可燃性のガス及び酸素を使用して行う溶接、溶断、加熱の作業は、製造業や建設業など広く産業界において行われています。しかし、ガス溶接・溶断作業は、アセチレンなどの可燃性ガス及び支燃性ガスである酸素を使用することから、溶接装置の取り扱い方法の誤り、不適切な作業管理、溶接装置等の不備などに起因して、毎年、付近の可燃物への燃焼、衣類への火災、ガス漏れ爆発などの労働災害が発生しています。そのため、これらの労働災害を防止するためには、溶接装置の点検・整備、適正な作業管理の遂行、作業者に対する安全教育が必要です。
労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第10号
講習科目 | 講習時間 |
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ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4 |
ガス溶接当の業務のために使用する可燃性ガス溶接技能講習及び酸素に関する知識 | 3 |
関係法令 | 1 |
実技講習 | 講習時間 |
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ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い | 5 |
特別教育
アーク溶接特別教育
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、溶接機の整備不良や操作の誤りなどにより感電災害、火災災害、火傷等の災害が発生しています。このような災害を防止するために法令でアーク溶接の業務に労働者を就かせるときは、アーク溶接装置や作業方法等に関する特別教育を受けることが必要となります。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第3号
講習科目 | 講習時間 |
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アーク溶接等に関する知識 | 1 |
アーク溶接装置に関する基礎知識 | 3 |
アーク溶接等の作業の方法に関する知識 | 6 |
関係法令 | 1 |
実技 | 10 |
低圧電気取扱特別教育
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務における特別教育です。なお、低圧とは、直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧です。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第4号
講習科目 | 講習時間 |
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低圧の電気に関する知識 | 1 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2 |
関係法令 | 1 |
実技(開閉器の操作の業務のみ) | 1 |
動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置・安全囲いの取り付け、取り外し又は調整の業務に従事する労働者に対してプレス機械や安全装置等の知識、作業に関する知識、点検・取付け・調整等に関する知識などを行う安全教育です。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第2号
講習科目 | 講習時間 |
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プレス機械又はシャー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識 | 2 |
プレス機械又はシャーによる作業に関する知識 | 2 |
プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け 調整等に関する知識 |
3 |
関係法令 | 1 |
実技 | 2 |
産業用ロボット特別教育(教示と検査等)
産業用ロボットの運転中は、人とロボットを隔離することを原則としていますが、駆動源を遮断しないで行う教示等の作業や運転中に行う検査等の作業においては、マニピュレータが作動しているかまたは作動する可能性があるときに、可動領域内に労働者が立ち入らなければなりません。この場合の危険性に対する安全対策として特別教育が義務付けされています。 労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第31号・第32号
講習科目 | 講習時間 |
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産業用ロボットに関する知識 | 4 |
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 | 4 |
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 | 4 |
関係法令 | 1 |
クレーン運転特別教育
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号
講習科目 | 講習時間 |
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クレーンに関する知識 | 3 |
原動機及び電気に関する知識 | 3 |
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 2 |
関係法令 | 1 |
実技 クレーンの運転 | 3 |
実技 クレーンの運転のための合図 | 1 |
粉じん作業特別教育
粉じんの伴う作業に従事する労働者がじん肺など粉じんによる疾病を防止するために常時特定粉じん作業に従事する労働者に対して、粉じんよる疾病と健康管理、粉じんの発散防止、呼吸用保護具の使用の方法及び作業場の換気の方法等について特別の教育が義務付けされています。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第29号
講習科目 | 講習時間 |
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粉じんの発散防止作業場の換気の方法 | 1 |
作業場の管理 | 1 |
呼吸用保護具の使用の方法 | 0.5 |
粉じんにかかる疾病及び健康管理 | 1 |
関係法令 | 1 |
粉じん作業特別教育
高所作業の現場において、長年、安全帯(セーフティベルト)と呼ばれてきた保護具の呼称が「墜落制止用器具」と改められ、平成31年2月1日より高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とするとともに、U字つり型は墜落制止用器具とはみなさないこととなりました。 加えて、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいては、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業(ロープ高所作業は除く)に就く者には特別教育の受講が義務付けられることになりました。
講習科目 | 講習時間 |
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作業に関する知識 | 1 |
労働災害の防止に関する知識 | 1 |
墜落制止用器具に関する知識 | 2 |
関係法令 | 0.5 |
実技 | 1.5 |
自由研削と石特別教育
自由研削用グラインダには、携帯用グラインダ、卓上用電気グラインダ、スインググラインダ、可搬型切断機などがあります。どれも“と粒”によって加工するものですが、適正に使わないと研削といしが破壊される危険性が増大し、その破片による災害も重篤化するおそれがあります。したがって、研削といしを取り扱う作業者は、研削といしの危険性を十分に認識し、安全に取り扱うことができる知識と技術を有していることが必要です。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条1号
講習科目 | 講習時間 |
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自由研削用研削盤、自由研削といし、取付け具等に関する知識 | 2 |
自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1 |
関係法令 | 1 |
実技 | 2 |
その他の教育等
職長等・安全衛生責任者教育
職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長として職務を果すために必要な能力を付与するもののひとつとして「職長教育」(安規則第40条)が義務付けられております。 なお、建設業においては、安全衛生責任者の選任(労働安全衛生法第16条)が義務付けられております
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種にこれまで対象外であった「食料品製造業」「新聞、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
講習科目 | 講習時間 |
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作業手順の進め方 労働者の適正な配置の方法 |
2 |
指導及び教育の方法 作業中における監督及び指示の方法 | 2.5 |
危険性又は有害性等の調査方法 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4 |
異常時における措置 災害発生時における措置 | 1.5 |
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2 |
以下安全衛生責任者のみ 安全衛生責任者の役割 安全衛生責任者の心構え 労働安全衛生関係法令等の関係条項 |
1 |
安全施工サイクル 安全行程打合せの進め方 |
1 |
安全衛生推進者養成講習
労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。
☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場(常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種
講習科目 | 講習時間 |
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安全管理 |
2 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2 |
作業環境管理及び作業管理 | 2 |
健康の保持増進対策 | 1 |
安全衛生教育 | 1 |
関係法令 | 2 |
安全管理者選任時研修
建設業、運送業、清掃業などの屋外産業的業種、製造業などの工業的業種、第三次産業のうち特定業種のうち50人以上労働者を使用する事業場においては、安全管理者の選任が義務付けされています。
安全管理者の資格は、労働安全コンサルタント又は、一定の産業安全の実務に従事した経験があって安全管理者選任時研修を修了した者と定められています。
講習科目 | 講習時間 |
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安全管理 |
3 |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む) | 3 |
安全教育 | 1.5 |
関係法令 | 1.5 |