新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象期間等が延長されました
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない労働者に対して有給の休暇を取得させた事業主を対象とした「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」(以下「小学校助成金」という)は、令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に取得した休暇について支援を行っていましたが、今般、対象となる休暇取得の期間が令和5年3月31日まで再び延長されました。
また、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」(以下「特別相談窓口」という)を労働局に開設し、労働者の方からの「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等のご相談に応じて、事業主へ小学校助成金の活用の働きかけを行っていますが、特別相談窓口の開設期間についても令和5年6月30日まで延長いたしました。
【お問合せ先】
小学校助成金は、コールセンターまで 電話0120-876-187
特別相談窓口は、茨城労働局雇用環境・均等室まで 電話029-277-8295
厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
新たな化学物質管理に関する説明会の開催について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等が令和4年5月31日に公布され、令和5年4月1日(一部は令和6年4月1日)から施行されることとなり、作業管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度が緩和される等新たな化学物質管理が始まることとなりました。今後適切に化学物質管理を行う必要があることから、下記により説明会を開催いたします。
1.日 時 令和5年1月23日(月)14:00~ (約120分)
2.場 所 一般社団法人茨城県トラック協会 研修室
水戸市見川町2440-1 地図(PDF)
3.内 容 ①新たな化学物質管理について
講師 独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理センター長
城内 博 先生
②質疑等
申込方法について
出席を希望される場合は、下記リンク先の受付サイトからお申込み下さい。
定員110名になり次第締切ります。(先着順・1事業場1名まで)
【お問合せ先】茨城労働局労働基準部 健康安全課 029-224-6215
また埼玉労働局ではオンライン開催も行っております。詳しくはこちらのリンクでご確認下さい
労働局・労働基準監督署受付サイト(埼玉労働局)
作業環境測定結果が第三区分の事業場に対する措置の強化について
厚生労働省は第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)について、令和4年11月30日に告示しました。
(令和6年4月1日施行)
(1)作業環境測定の評価結果が第三区分に区分された場合の義務
①作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと
②作業環境の改善が可能な場合、必要な改善措置を講じ、改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること
(2)上記①で作業環境専門家が改善困難と判断した場合及び②の測定評価の結果なお第三管理区分に区分された場合の義務
①個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること
②上記①の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること
③保護具着用管理責任者を専任し、(2)(3)の管理、作業主任者等の職務に対する指導等を担当させること
④上記(1)-①の概要及び(1)-②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること
⑤上記措置を講じたときは所轄の労働基準監督署に届け出ること
(3)(2)の評価結果が改善するまでの間の義務
①6月以内ごとに1回(鉛は1年以内)個人サンプリング法当による濃度測定を行いその結果に応じて有効な呼吸用保護具を使用させること
②1年以内ごとに1回呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。
(4)その他
個人サンプリング法等による測定結果、測定結果の評価結果、呼吸保護具の装着確認結果を3年間保存すること
(粉じんに係る測定結果及び評価結果については7年間)
告示の概要についてはこちらをご覧下さい
茨城県の特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金
特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。
使用者と労働者が合意し「特定(産業別)最低賃金額」未満の賃金で労働者契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定(産業別)賃金」が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額911円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の方
(2)雇入れ後6か月未満の方であって、技能習得中の方
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する方
茨城県の特定(産業別)最低賃金一覧表
特定最低賃金名 | 時間額 |
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鉄鋼業 | 1,004円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) | 964円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具、医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業) | 961円 |
なお、各種商品小売業の特定最低賃金については、令和4年度は改正が行われません。そのため、令和4年10月1日から茨城県最低賃金(時間額911円)が適用されています
【お問合わせ先】茨城労働局賃金室(029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署までお問合せ下さい。
職場のハラスメント撲滅月間
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! ~「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置します~
窓口設置期間 令和4年12月1日~令和5年3月31日
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「ハラスメント撲滅月間」としています。
12月1日~3月31日の期間に「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、労働者・事業主の皆さまからの相談に対応しています。ご来庁の際は新型コロナウイルス感染防止のため、ご予約いただくとスムーズです。
【お問合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 電話029-277-8295受付時間8時30分~17時15分(土曜 日曜 祝祭日 年末年始を除く)
冬季における年次有給休暇の取得促進について
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。詳しくは茨城労働局雇用環境・均等室にお問合せください。