職長等・安全衛生責任者教育

職長等教育 労働安全衛生法第六十条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

ニ 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

三 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

 

職長等の教育を行うべき業種(安衛施行令第十九条)
法第六十条の政令で定める業種は次のとおりとする。

一 建設業

ニ 製造業 ただし、次に掲げる者を除く

    イ 食料品、たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

    ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)

    ハ 衣服その他の繊維製品製造業

    ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)

    ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業

安全衛生責任者 労働安全衛生法第十六条

第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

講習科目と時間

講習科目 講習時間
作業手順の定め方
労働者の適正な配置の方法
2時間
指導及び教育の方法
作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法

4時間
異常時における措置
災害発生時における措置
1.5時間
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間