茨城県最低賃金が「時間額1,074円」に改定されました
茨城県最低賃金は令和7年10月12日から時間額1,074円(69円引上げ)に改定されました
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
古河労働基準協会ではフォークリフト運転技能講習などの労働安全衛生法に基づく技能講習・特別教育等を行っています
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。