行政からのお知らせ
事業主の皆さんへ「年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう」
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討下さい。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問合せください。
(年次有給休暇取得促進特設サイトURL)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
令和7年4月1日~7月31日まで
茨城労働局では、多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、アルバイトの労働条件の確認を促すことなどを目的としてキャンペーンを実施しています。
「労働契約の際の労働条件の明示」する際の注意点等ご不明な点は、下記窓口までお気軽にご相談ください。
【アルバイトを雇うときの5つのポイント】
①アルバイトを雇うときも、書面による労働条件の明示が必要です!
②学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設定しましょう!”
③学生アルバイトの労働時間も適切に把握することが必要です!
④商品を強制的に購入させることはできません。
また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません!
⑤アルバイトの遅刻や欠勤等に対してあらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません!
【くわしくは】
▶労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」
htpps://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
【ご相談は】
▶総合労働相談コーナー(若者相談コーナー)
茨城労働局雇用環境・均等室(TEL 029-277-8201)又は最寄りの労働基準監督署
※月~金(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春に向けて導入をご検討下さい。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問合せ下さい。
【年次有給休暇取得促進特設サイト】
URL https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
(※1)
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が改正されました。
茨城労働局ホームページ > 茨城県最低賃金
年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討下さい。
詳しくは「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問合せ下さい。
年次有給休暇取得促進特設サイトURL
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です
~大企業等と下請等中小事業者は共存共栄!
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!~
事業主の皆様へ
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧いただくか、茨城労働局雇用環境・均等室にお問合せ下さい。
「しわ寄せ」防止特設サイトURL
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
茨城県最低賃金改定
1.茨城県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円に改定されました。
問合せ先 茨城労働局賃金室 電話029-224-6216
2.最低賃金引上げに関して、事業の継続や雇用の維持に尽力する中小企業・小規模事業者に対する支援については以下のとおりです
(1)専門家による無料相談窓口
働き方改革推進支援センター 電話0120-971-728
(2)業務改善助成金
業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440
(3)キャリアアップ助成金
茨城労働局助成金センター 電話029-297-7235