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↓2025年4月以降
講習日程はこちらよりご確認下さい。受付開始は講習日の2か月前からとなります。
職長とは、労働安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、名称はともかく、仕事をする上で、現場で指揮、命令する人を指します。製造業、建設業等の一定の業種において、新任の職長に職長としての職務を果たすために必要な能力を付与すもののひとつとして「職長教育」(安衛則第40条)が義務付けられております。なお、建設業においては安全衛生責任者の選任(労働安全衛生法第16条)が義務付けられております。労働安全衛生法施行令の改正により、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種にこれまで対象外であった「食料品製造業」「新聞、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わりました。。
- 受講資格
- 満18歳以上の者
※外国籍の方はこちらをご参照下さい - 必要書類
-
※外国籍の方のみ
●在留カードのコピー
●日本語理解力申告票
が必要です。(但し受講条件を満たしている者に限る) - 受講料等(税込)
- 受講料
①職長等教育
会員13,750円※
会員外14,850円※
テキスト代 880円
②職長等・安全衛生責任者教育
会員15,950円※
会員外17,050円※
テキスト代1,650円
※いずれも2025年4月より
カリキュラム
講習科目(職長教育) | 講習時間 |
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作業手順の進め方 労働者の適正な配置の方法 | 2 |
指導及び教育の方法 作業中における監督及び指示の方法 | 2.5 |
危険性又は有害性等の調査方法 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4 |
異常時における措置 災害発生時における措置 | 1.5 |
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2 |
講習科目(安全衛生責任者教育) | 講習時間 |
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安全衛生責任者の役割 安全衛生責任者の心構え 労働安全衛生関係法令等の関係条項 |
2 |
安全施工サイクル 安全行程打合せの進め方 |
2 |
会 場 | ネーブルパーク平成館 | 306-0221茨城県古河市駒羽根620番地 ☎0280-91-2080 |
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