講習日程はこちらよりご確認下さい。受付開始は講習日の2か月前からとなります。
労働安全衛生法第12条の2により、次の業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者養成講習を選任し、その者に労働安全衛生法に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方がその職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。
安全衛生推進者養成講習の選任を要する業種・規模については次の業種であって、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種事業場(常時50人以上の場合は安全管理者、衛生管理者の選任が義務付けられています
- 林業
- 鋼業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・じゅう器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・じゅう器等小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種
- 受講資格
- 満18歳以上の者
※外国籍の方はこちらをご参照下さい
- 必要書類
-
※外国籍の方のみ
●在留カードのコピー
●日本語理解力申告票
が必要です。(但し受講条件を満たしている者に限る) - 受講料等(税込)
- 受講料 12,100円※
テキスト代 1,430円
※2025年4月より
カリキュラム
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
安全管理 | 2 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2 |
作業環境管理及び作業管理 | 2 |
健康の保持増進対策 | 1 |
安全衛生教育 | 1 |
関係法令 | 2 |
会 場 | ネーブルパーク平成館 | 306-0221茨城県古河市駒羽根620番地 ☎0280-91-2080 |
---|