事業場における安全衛生管理体制

統括安全衛生管理者
(労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等))

労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について事業を実質的に統合管理する者を「統括安全衛生管理者」として選任し、その者に「安全管理者、衛生管理者等」を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

統括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場

業  種 事業場の規模
(常時使用する
労働者数)
林業、鋼業、建設業、清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具、建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
300人以上
その他の業種
1,000人以上

選任すべき者の資格要件

当該工場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)

統括安全衛生管理者の職務

「安全管理者、衛生管理者等」を指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。

(1)労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること

(2)労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

(5)安全衛生に関する方針の表明に関すること

(6)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

(7)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

(8)その他労働災害を防止するため必要な業務

安全管理者
(労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第4条等))

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

安全管理者を選任しなければならない事業場

業  種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
50人以上

また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。

業  種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休日1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) 2,000人以上

選任すべき者の資格要件

(1)下表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」(労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修平成18.2.16厚生労働省告示第24号)を修了した者。
※「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等も含めることができます。

  大学卒
高等専門学校卒
高校卒 その他
理科系統 2年 4年 7年
理科系等以外 4年 6年 7年


(2)労働安全コンサルタント
(3)平成18年10月1日時点において安全管理者としての経験が2年以上ある者(経過措置)

安全管理者の職務

1.安全管理者は主に次の業務を行うこととなっています。
(1)建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

(2)安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検

(3)作業の安全についての教育及び訓練

(4)発生した災害原因の調査及び対策の検討 

(5)消防及び避難の訓練

(6)作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(7)安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録など

2.巡視

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

衛生管理者
(労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等))

労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることになっています。

衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています
事業の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は次のとおりです。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
50人~200人 1人
201人~500人 2人
501人~1,000人 3人
1,001人~2,000人 4人
2,001人~3,000人 5人
3,001人以上 6人

また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。

(1)業種にかかわららず常時1,000人以上を超える労働者を使用する事業場

(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの。

なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場でエックス線等の有害放射線にさらされる業務や、鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

選任すべき者の資格要件

業種ごとに選任しなければならない免許保有者は次のとおりです

業 種 免許等保有者
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントな

衛生管理者の職務

1.衛生管理者は主に次の業務を行うこととなっています。

(1)健康に異常のある者の発見及び処置

(2)作業環境の衛生上の調査

(3)作業条件、施設等の衛生上の改善

(4)労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(5)衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

(6)労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(7)衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など

2.定期巡視

少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

産業医
(労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条等))

労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
産業医の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

(1)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

(2)一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させるもの

選任すべき者の資格要件

次のいずれかの要件を備えた者

(1)労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者(日本医師会の産業医学基礎研修を修了)

(2)産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて医学の正規の課程を修めて卒業した者であって厚生労働大臣が定める実習を履修した者

(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者

(5)平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者(経過措置)など

産業医の職務

産業医は主に次の事項を行うこととされています。

(1)健康診断及び面接指導等の実施並びこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

(2)作業環境の維持管理に関すること

(3)作業の管理に関すること

(4)労働者の健康管理に関すること

(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持促進を図るための措置に関すること

(6)衛生教育に関すること

(7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

勧告等

労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。

また、労働者の健康障害の防止に関して、統括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。

定期巡視及び権限の付与

(1)産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

(2)事業者は、産業医に対し、上記の事項をなし得る権限を与えなければなりません。

安全衛生推進者等(労働安全衛生法第12条の2(労働安全衛生規則第12条の2~4条等))

労働安全衛生法第12条の2では、一定の業種及び規模の事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)を選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等の業務を担当させることとなっています。
選任すべき事業場
業 種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
選任すべき
担当者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 10人~49人 安全衛生推進者
上記以外の業種 10人~49人 衛生推進者

 

安全衛生推進者等の職務

(1)施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること

(2)作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること

(3)健康診断及び健康の保持促進のための措置に関すること

(4)安全衛生教育に関すること

(5)異常な事態における応急措置に関すること

(6)労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること

(7)安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること

(8)関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

安全衛生推進者等の資格

(1)大学または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上の安全衛生の実務経験者

(2)高校を卒業した者で、その後3年以上の安全衛生の実務経験者

(3)5年以上の安全衛生の実務経験者

(4)厚生労働省労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習)を修了した者

(5)その他厚生労働省労働基準局長が認めた者