床上操作式クレーン運転技能講習

資格を必要とする業務内容

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

講習科目と時間

講習科目 講習時間
床上操作式クレーンに関する知識 6時間
原動機及び電気に関する知識 3時間
力学に関する知識(※) 3時間
関係法令 1時間
(実技)床上操作式クレーンの運転運転 6時間
(実技)床上操作式クレーンの運転のための合図 1時間

力学免除について

(※)次に該当する者は、「力学に関する知識」が免除されます。

①移動式クレーン運転士免許を受けた者
②小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
③楊貨装置運転士免許を受けた者
④デリック運転士免許を受けた者
⑤玉掛け技能講習を修了した者

『特別教育』は力学免除に該当しませんのでご注意下さい