床上操作式クレーン運転技能講習
資格を必要とする業務内容
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務
講習科目と時間
講習科目 | 講習時間 |
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床上操作式クレーンに関する知識 | 6時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間 |
力学に関する知識(※) | 3時間 |
関係法令 | 1時間 |
(実技)床上操作式クレーンの運転運転 | 6時間 |
(実技)床上操作式クレーンの運転のための合図 | 1時間 |
力学免除について
(※)次に該当する者は、「力学に関する知識」が免除されます。
①移動式クレーン運転士免許を受けた者
②小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
③楊貨装置運転士免許を受けた者
④デリック運転士免許を受けた者
⑤玉掛け技能講習を修了した者
『特別教育』は力学免除に該当しませんのでご注意下さい