フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(平成31年2月1日施行)
事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し特別教育を行わなければならない。
講習科目と時間
講習科目 | 講習時間 |
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作業に関する知識(※) | 1時間 |
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識 | 2時間 |
労働災害の防止に関する知識(※) | 1時間 |
関係法令 | 0.5時間 |
実技 墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5時間 |
- 表中の(※)の講習は次の①②いずれにも該当する者は免除することができます。
- ①足場特別教育を修了した者(足場の組立等作業主任者技能講習は該当しません)
②高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難な場所で胴ベルト型安全帯を用いて6月以上従事した経験を有するもの